浮気問題の解決方法として、法律的には「離婚」か「円満解決」になりますが、いずれにせよ段階を踏んで解決しなければなりません。ここでは、一般的な手順をご説明します。
浮気問題の解決方法として、法律的には「離婚」か「円満解決」になりますが、いずれにせよ段階を踏んで解決しなければなりません。ここでは、一般的な手順をご説明します。
浮気とは、異性と情交関係や不貞関係があることをいいますので、実際にそのような事実があるかを確認しなければなりません。 もちろん、状況を写真やビデオ、客観的記述で立証しておかなければなりません。
話し合い(協議)を開始したときに、同居していることが難しいようであれば、あらかじめ住まいの確保が必要です。 また、生活費をもらえない危険性があるようなら、あらかじめ強制的に生活費(婚姻費用)を支払わせる準備が必要です。
事実確認により情交関係や不貞関係があった場合は、次のことを決めて話し合いをします。
(別に詳細を説明してあります)
相手が要求(解決条件)に同意した場合は、これを合意書として書面にします。
無理に結論を出そうとすると、かえって不利になることがあります。
話し合いが決裂したときは、再協議をしなければなりません。
その方法として、「調停」や「弁護士に代理人として協議してもらう」などの方法があります。
相手の性格や状況を鑑みて、あまり希望的観測をしない方がよい実態です。
調停でも解決しない場合は裁判になります。
ここまでもつれた場合はやはり弁護士に委任されることをお勧めします。
裁判では、証拠や状況にもとづいて判決が出ますのでこれが最終決着になります。
調査では、事実を確認して証拠を取得しますが、円満解決を希望される場合は、証拠をどのように使うかが重要になります。
たとえば、調査をしたことがご主人にわかることを避けたい方もいらっしゃいますが、相手によっては調査結果をストレートに使用すると、かえって円満解決が難しくなる場合もあります。
また、すでにご主人から離婚を迫られているケースには、相手方から離婚請求権をとりあげる場合もあります。
その他にも、浮気相手(関係者)の環境を調査して浮気をやめされる方法もあります。
このように、円満解決をするには、しっかりと事実を把握して証拠を押さえた上で、有効な対処を施すことが重要です。(対処方法は当社企業秘密事項ですので詳細は掲載致しません)
離婚は最終段階の夫婦関係調整の手段です。
夫婦関係のトラブルによる精神的問題の解決は当然ですが、離婚にはある程度打算的な準備も必要です。離婚に踏み切る前に、次のことを考えてみられることをお勧めします。
離婚に踏み切る前に、まずは別居してみるのもよいことがあります。
相手から精神的苦痛を受けているときや、協議が進展しないときなどは、とにかく早く解放されたい一心で、離婚しかないように思いがちですが、別居することにより案外と冷静になれる場合があります。
その上で、一定期間を経たのちに解決方法について結論を出すという方法もあります。
ただし、この場合はこちら「別居のするときの注意点」を参考にしてください。勝手に家を出たばかりに不利な立場になることもありますし、お子様や生活費の面でも準備すべきことがあります。
相手がよほどの浪費家か、生活費を入れない方でない限り、離婚後は生活費を節約しなければなりません。
自分の権利と義務を確認し、相手に請求できるものと生活費や学資金などを具体的に書き出して試算してみましょう。
また、ここでも希望的観測は避けるようにして、過去の家計を参考にして現実に即した計算をしましょう。
▼支出例
生活費(家賃、光熱水費、食費、雑費)
学資金(学校や塾の学費、入学金、制服代、通学交通費等)
自動車維持費、ガソリン代
税金、その他
▼収入例
給与等
相手方からの養育費
公的補助(手当)金
※分与財産や慰謝料等の一時収入は特別な支出に備えるものとして考え、なるべく平生の家計に繰り入れないで試算することが望ましい。
年少の子供には、学業だけでなく社会性を養うための遊びも必要とし、法律的にも同様な考え方をします。
平生の生活に追われると、知らず知らずのうちに子供をかまう時間が少なくなってくるものです。
親権や監護権を得て自分が子供を育てるのなら、子どもを育てる環境を整える必要があります。これには協力者が必要な場合がありますので、ある程度の時期にはぜひ親族などの協力者にも相談しておく方がよいでしょう。
※一旦親権や監護権を得た場合でも、正常に保護義務を果たしていない場合は、相手方の請求によって親権や監護権がなくなる場合があります。
離婚(婚姻破綻)の原因によって、慰謝料や解決金が発生する場合があります。
主には「不貞行為」や「暴力」によるものですが、それ以外にも一方的な理由で離婚を申し出た場合に相手方から一定金額を請求される場合があります。
「不貞行為」や「暴力行為」に対して請求する場合は、相手方がこれを認めない限り、当然として証拠が必要です。
金額は相当額として考え、はっきりとした決まりはありませんが、概ねの事例に沿った金額とするのが通例です。
一旦離婚が成立すると、あとから請求することが事実上困難になりますので、「不貞行為」や「暴力」があった場合は、離婚条件を提示する前に弁護士等の専門家に相談されることをお勧めます。
離婚するときには、結婚中に築いた財産を分けなければなりません。
基本的には夫婦が共同して築いた、又は消費した財産を「共有財産」と言い、夫婦どちらかの努力、又は使途による財産を「特有財産」と言います。
また、名義が夫婦のどちらかになっていても、実質的には夫婦の共有とみなされる財産を「実質共有財産」と言い、共有財産と同様な財産分与をします。
(共有財産・実質共有財産の例)
預貯金・生命保険・自宅不動産や住宅ローン・共同して使用する自動車・退職金
(特有財産の例)
個人の努力により蓄財した預貯金・結婚前から個人が所有していた預貯金や不動産、個人が相続や贈与などで得た預貯金や不動産・個人的な使途による借入金
※注意:特有財産でもその財産の維持や増加に貢献した場合などは、貢献度を考慮して按分されることもあります。